「なくそう! 子どもの貧困」全国ネットワーク 規約
2010年4月26日制定
2011年6月18日改正
2017年6月17日改正
2018年6月16日改正
2019年8月20日改正
第1条(名称)
このネットワークの名称は、「なくそう! 子どもの貧困」全国ネットワーク(以下、ネットワーク)とし、事務所を東京都日野市程久保2-1-1 明星大学人文学部川松亮研究室内に置く。
第2条(目的)
ネットワークは、子どもの貧困に関する多様な領域・活動をつなぐとともに、子どもの貧困問題の包括的な解決をめざすことを目的とする。
第3条(構成)
1.ネットワークは、目的に賛同する個人が自由に参加できる、ゆるやかなネットワークとする。
2.参加者は、ネットワークがさまざまな立場にある人々で構成されていることを互いに自覚し、誹謗・中傷・押し付けなどを行わない。
第4条(世話人会) ネットワークには世話人会を置き、世話人会はネットワークの実務を担う。
第5条(財政および会計)
ネットワークの財政は事業収入、カンパ、その他の収入で運営する。会計は世話人会で互選する。
第6条(メーリングリスト)
ネットワークについての連絡・協議、参加者どうしの情報共有などのためにメーリングリストを設ける。メーリングリストの管理は世話人会の監督責任のもとで、ネットワーク個人情報取扱者が運営責任者となり行う。
第7条(規約の変更)
この規約は、必要に応じて、世話人会の協議を経て変更できる。
第8条(付則)
(2010年4月26日)
1.この規約は、2010年4月26日から施行する。
2.ネットワークの行う主な事業は次のとおりとする。
・ 政策提言事業 ・ 調査研究事業 ・ 広報事業 ・ イベント開催事業 ・ ネットワーク形成事業
(2011年6月18日)
1. この規約は、2011年6月18日から施行する。
(2017年6月17日)
1. この規約は、2017年6月17日から施行する。
(2018年6月17日)
1. この規約は、2018年6月17日から施行する。
(2019年8月20日)
1. この規約は、2019年8月20日から施行する。