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個人情報取扱規程

2011年6月18日制定

2021年3月25日改正

第1条(個人情報保護の体制)
1.本ネットワークに、個人情報管理者1名又は2名と個人情報取扱者若干名を置き、世話人会が指名する。
2.個人情報管理者は、本ネットワークにおける個人情報の取り扱いを総括し、個人情報取扱者を監督する。
3.本ネットワークの次条第2項に定める個人情報に関する事務は、個人情報取扱者が行う。
4.個人情報管理者は、個人情報の取り扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な研修を企画・実施する。個人情報取扱者はこの研修を受けなければならない。

第2条(個人情報の取り扱い)
1.個人情報の利用目的は,次のとおりとする。
(1) 本ネットワークのMLの管理運営のため
(2) 本ネットワークの行う企画その他の活動の運営のため
(3) 本ネットワークの世話人会の運営のため
2.本ネットワークが取り扱う個人情報は、ML参加者(前項第2号にあっては、企画その他の活動の参加者、呼びかけ人及び賛同人、前項第3号にあっては、世話人。いずれも、これらになろうとする者、これらであった者及びこれらに準ずる関係者を含む。以下、「ML参加者等」という。)の氏名(よみがなを含む。),メールアドレス,住所(郵便番号を含む。),電話番号,ソーシャルネットワークサービスにおけるアカウント,投稿の削除及び登録の抹消の履歴並びに所属,肩書,特技,自己紹介その他当該参加者が通知した事項とする(以下、「ML参加者情報等」という。)
3.本ネットワークが保有する個人情報は、本人の同意がある場合を除き、第三者に提供しない。ただし,第1項の目的のため必要な範囲で,サービス提供事業者等に対し,本ネットワークと同等以上の個人情報保護義務を負わせた上で,個人情報を提供することがある。
4. ML参加者情報等は、ML参加者等本人から申し出があったときは、これを開示し,訂正し、又は削除する。ただし,訂正及び削除の理由がないと認める場合はこの限りでない。
5.前4項は、個人情報の保護に関する法律第16条第3項各号,第17条第2項各号,第18条第4項各号,第23条第1項各号,第28条第2項各号その他の法令に基づき当該取り扱いが適法となるときは、個人情報管理者の判断により、適用しないことができる。
6.本ネットワークが保有する個人情報の漏えい等の事案が発生したときは、個人情報管理者は速やかに必要な措置を講ずるとともに、ML参加者に報告する。
7.個人情報の取扱いに関する苦情又は意見があったときは、個人情報管理者は速やかに適切な措置を講ずるよう努める。

第3条(ML参加者情報等を記録した媒体の取り扱い等)
1.ML参加者情報等を記録した媒体(紙媒体、デジタル・ファイル等)は、個人情報管理者の定めた場所に保管する。やむを得ず外部に持ち出す場合は,あらかじめ個人情報管理者の承認を得るものとし,その都度持出記録を作成する。
2.ML参加者情報等の複製(バックアップの作成を含む。)は必要最小限度の範囲とし、その都度複製記録を作成する。
3.ML参加者情報等のデジタル・ファイルはパスワードで保護し,保存媒体(HDD,SDDを内蔵するパソコン,USBメモリ等)もパスワードで保護する。
4.紙媒体のML参加者情報等は,使用目的を達したのちは,速やかに裁断,溶解等適切な方法で処分する。

第4条(規程の変更について)
本規程の改定の必要が生じたときは、世話人会は、ML参加者に通知し意見を求めた上で、規程を改定することができる。

第5条(附則)
(2011年6月18日)
1.この規程は、2011年6月18日から施行する。
(2021年3月25日)
1.この規程は、2021年3月25日から施行する。

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