「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワークメーリングリスト規程

                              2011年6月18日制定

                              2021年3月25日改正

第1条(趣旨)
本規程は、「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク(以下「ネットワーク」)世話人会からのメールニュースの送付及びネットワーク参加者のお互いの情報交流を目的としたメーリングリスト(以下「ML」)の適正な運営管理のために必要な事項を定めるものである。

第2条(運営責任者及び個人情報取扱者)
MLの管理は、ネットワーク世話人会の監督責任のもとで、ネットワーク個人情報取扱者が運営責任者となり行う。

第3条(投稿内容)
利用者は、ネットワーク規約第2条に定める目的を達成するために必要な情報や意見を投稿することができる。

第4条(投稿にあたっての留意事項)
利用者がMLに投稿するにあたって以下の点に留意するものとする。
1.投稿にあたっては、氏名を明記し、所属団体の立場で投稿するときは、所属団体名も明記すること
2.投稿の内容について一切の責任をもつこと
3.本ネットワークがさまざまな立場にある人々で構成されていることを自覚し、第3条の投稿は歓迎するが、ML上での議論は避けることを原則とし、互いに誹謗中傷や意見の押し付けをしないこと
4.転載可能な場合は「転載歓迎」のように明記すること
5.雑感や私信の投稿をしないこと

第5条(投稿にあたっての禁止事項)
利用者は、次の各号に該当する内容を投稿してはならない。
1.第3条又は第4条に違反するもの
2.法令又は公序良俗に反するもの
3.事実と異なる内容を含むもの
4.他人(法人その他の団体を含む。以下同じ。)の知的財産権を侵害するもの
5.他人のプライバシーを不当に侵害するもの
6.他人を誹謗中傷するもの
7.前3号のほか他人の権利利益を侵害するもの
8.営利を目的とするもの(※)
9.特定の政治活動又は宗教活動を支援又は妨害するもの
10.ネットワークの品位を損ない、又は不利益となるもの
11.ML及びこれに接続する他のネットワークの正常な維持及び運用を妨げるもの
12.上の各号のいずれかに該当することを疑う合理的な理由のあるもの、その他ネットワーク規約若しくは本規程に違反し、又はその趣旨を著しく損なうもの

第6条(ML参加にあたっての遵守事項)
利用者は、本MLに関し、次の各号を遵守しなければならない。
1.投稿者が明示的に転載を許可している場合を除き、投稿は転載しないこと
2.第4条、第5条に違反する投稿を行ったときは、速やかに訂正又は削除依頼の投稿を行うなど、是正に努めること
3.他の会員(会員であった者を含む。次号において同じ。)に対して、節度を欠く表現を用い、又は著しく頻回に連絡するなど、不当に不安又は迷惑を覚えさせることがないようにすること
4.他の会員に対して、MLに関して知った連絡先を用いて、当該他の会員の了解を得ることなく、当該他の会員のした投稿又はネットワーク規約第2条の目的と無関係の事項に関し電子メールの送信その他の方法で連絡をしないこと

第7条(投稿の削除及び登録の抹消)
世話人会は、次の各号に掲げるときは、当該各号に掲げる措置をML運営責任者に指示して行うことができる。
1.投稿が第5条に違反するとき 当該投稿の削除
2.会員が第5条、第6条その他の本規程の定め又はネットワーク規約に違反し、その違反の程度が著しいとき又は今後も本MLの適正な運営に支障を与えるとみるべき合理的な理由があるとき 当該会員の登録の抹消

第8条(免責事項)
MLに投稿されたメッセージの内容については、投稿者がすべての責任を負い、ネットワークは責任を負わない。配信された内容の信頼性に関しては受信者が責任をもって判断しなければならない。

第9条(ML退会について)
ML脱退の希望、メールアドレスの変更その他登録内容の変更等は、運営責任者へメールで連絡するものとし、MLには投稿しない。

第10条(規程の変更について)
本規程の改定の必要が生じたときは、世話人会は、ML参加者に通知し意見を求めた上で、規程を改定することができる。

第11条(附則)
(2011年6月18日)
1.この規程は、2011年6月18日から施行する。
(2021年3月25日)
1.この規程は、2021年3月25日から施行する。

※営利目的について
5条8号の「営利を目的とするもの」とは,その事業や企画が営利を目的とするものであることを指します。
主体がNPO法人等の非営利法人であっても,その事業や企画自体が営利目的であれば,投稿できません。例えば,その事業や企画による収入から必要経費を差し引いても,なお残額があるように参加費が設定されている場合などです。参加費や資料代が必要な事業や企画であっても,必要経費を賄う程度の額を設定するものは問題ありませんし,その場合に結果として残額があっても問題ありません。
主体が株式会社等の営利法人であったとしても、主たる事業の収益で行う社会貢献活動など,その事業や企画自体が非営利であれば投稿可能です。

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